<別れさせ屋>交際女性殺害被告に懲役15年 東京地裁判決(毎日新聞)

 離婚工作を請け負う「別れさせ屋」として接近し、交際するようになった女性を殺害したとして、殺人罪などに問われた元探偵会社社員、桑原武被告(31)に対し、東京地裁は9日、懲役15年(求刑・懲役17年)の判決を言い渡した。合田悦三(ごうだよしみつ)裁判長は別れさせ屋について「不法のそしりや社会的非難を免れない」と批判。「殺害動機は短絡的で自己中心的」と述べた。

 判決によると、桑原被告は探偵会社に勤務していた07年、離婚を望む男性の依頼で「別れさせ屋」を担当。男性の妻の五十畑里恵(いそはたりえ)さん(当時32歳)に近づき、親密に交際している様子を同僚に撮影させ、それを証拠に離婚を成立させた。

 その後も桑原被告は名前や職業を偽り里恵さんと交際を続けたが09年1月以降、離婚工作や自分に妻子がいることが発覚。里恵さんに度々責められ、4月12日、口論の末に激高して里恵さんをビニールひもで絞殺した。

 被害者参加制度で出廷した里恵さんの父勉さん(61)は「15年では済まないし許せない。別れさせ屋という仕事は世の中のひずみの表れで、金になるなら商売が成り立つということがあってはいけない。規制を厳しくすべきだ」と語った。

 別れさせ屋を規制する法令はないが、全国約380の探偵会社が加盟する社団法人「日本調査業協会」によると、「別れさせ工作をしてはならない」との自主規制ルールを作っているという。桑原被告が勤めていた会社は協会に加盟していない。【伊藤一郎】

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2010-03-15 23:40  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

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